ホームページがリニューアルされました!
診療カレンダー お電話 MAP

保険適用について

一般的に、接骨院(整骨院)では健康保険を使った施術が一部認められていますが、医療機関(病院、診療所等)ではないため、健康保険でかかることができる施術料は療養費の扱いになります。

療養費の場合、患者さん本人が全額を窓口で支払い、後日健康保険組合に申請して所定の額が払い戻されるのが原則ですが(償還払い)、受領委任制度により一般の医療機関(病院、診療所等)と同じように健康保険証の提示と一部負担金で施術を受けることができるようになっています。

Tips

受領委任制度とは…
都道府県知事や健康保険組合などと契約を交わすことで認められているもので、患者さんが一部負担分を窓口で支払い、柔道整復師が残りの費用を保険者に請求する制度。
これにより、医療機関(病院や診療所等)にかかった時と同じように自己負担分のみを支払うことで施術(治療)を受けることができます。

受領委任制度を適用するには、療養費の支給申請書(レセプト)の受取代理人欄に、委任の署名(サイン)が初診時、月ごとに必要となります

健康保険が対象となる場合とは

骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷などが適応されます。

その他一般的に言われる、肩こり・五十肩・腰痛・肘痛・膝痛・手足の痛み・痺れなどの症状をお持ちの方も
保険の適用となる場合がありますので、一度ご相談ください。

※病院や診療所で同一のケガで受診されている場合、または、その病院や診療所よりお薬や湿布などの処方をされ、当院の受診を希望される場合は、一度ご相談ください。

領収証の無償交付

2010年(平成22年)9月1日から、柔道整復師(整骨院・接骨院)の領収証の無償交付が義務づけられています。

当院では、領収書と明細書が分かれて発行されるレセコンと、簡易的なレシートタイプと発行タイプがお選びいただけます。

保険組合からの問合せ(照会書)

受領委任制度により保険者によっては、接骨院(整骨院)が請求した内容が正しいかどうか確認の為の封書などが届きます。

問合せが来た場合は、回答(提出)のご協力をお願いいたします。

回答に誤りがあった場合…

誤った内容で提出してしまうと支給申請書(レセプト)が返戻されてしまう恐れがあります。
記憶の誤りなどもありますが出来る限り正しいお答えをしていただきたいので、わからないことがありましたら当院にご相談の上、ご提出いただきますようお願いいたします。

RETURN TOP
048-878-4177 診療スケジュール